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특허침해 손해배상액 산정기준 – 침해자의 한계이익 + 실시대가 상당액 기준 사례 - 일본 지적재산권고등재판소 특별부 (5인 재판관 확대재판부) 2019. 6. 7. 선고 「ネオケミア v. メディオン」..

 

첨부한 일본 지재고재 항소심 판결문을 참고로 읽어 보시기 바랍니다. 그 판결요지는 다음과 같습니다.

 

(1) 일본 특허법 제102조제2침해행위로 얻은 침해자의 이익을 특허권자 손해로 추정하는 규정에 따른 손해액 산정

 

한계이익설 채택 - 侵害行により侵害者けた利益侵害者侵害品上高から侵害者において侵害品製造販することによりその製造販直接して追加的必要となったえば侵害品についての原材料費仕入費用運送費等管理部門人件費交通通信費等通常しない。)控除した限界利益でありその主張立証責任特許者側にあるものとすべきである

 

침해제품의 매출액에서 공제할 수 있는 비용 - 侵害品についての原材料費仕入費用運送費等

공제할 수 없는 비용 - 管理部門人件費交通通信費等

구체적 사정에 따라 일부 공제를 인정 비용 및 그 이유 침해자가 공제되어야 한다고 주장하는 人件費験研究費伝広告費サンプル代及在庫品仕入金額のうち験研究費及伝広告費一部については被告各製品製造販直接して追加的必要となったといえるから控除すべきたるがそのについては被告各製品製造販直接して追加的必要となったということはできないから控除すべきとみるのはではない

 

추정 복멸사유 및 인정여부 판단 - (2) 特許法1022推定覆滅事由について

特許法1022における推定覆滅については1ただし事情侵害者主張立証責任うものであり侵害者利益特許けた損害との因果阻害する事情がこれにたるとされる

えば

特許侵害者業務態相違存在すること市場非同一性),

市場における競合品存在

侵害者業努力ブランド伝広),

侵害品性能機能デザイン等特許明以外

などの事情について特許法1021ただし事情2についてもこれらの事情推定覆滅事情として考慮することができるものとされる

 

실시대가 상당액 판단 (3) 일본 특허법 제102조제3

 

일본 특허법의 개정 내용 및 개정이유 특허소송 후 상황과 소송 전 상황을 비교하면, 특허소송을 통해 특허무효 위험이 없어진 상황에서 그 실시대가를 결정하는 것이므로 소송 전 결정되는 통상의 실시대가보다 고액으로 실시대가를 정할 수 있다는 내용

特許法1023項所定その特許けるべきするについては平成10年法律第51による改正前その特許通常受けるべきするめられていたところ,「通常受けるべきでは侵害のしになってしまうとして同改正により通常部分削除されたがある

 

特許施許諾契約においては技術的範への該特許にされるべきものかかがらかではない段階被許諾者最低保証額該特許にされた場合であっても払済みの施料返還めることができないなどさまざまな契約上制約けるのが通常である事前施料率決定されるのに技術的範該特許にされるべきものとはいえないとして特許侵害たるとされた場合には侵害者上記のような契約上制約わないそして上記のような特許法改正らせば同項づく損害算定たってはずしも該特許についての施許諾契約における施料率づかなければならない必然性はなく特許侵害をしたして事後的められるけるべき料率むしろ通常施料率べてずと高額になるであろうことを考慮すべきである

 

したがってけるべき料率

該特許施許諾契約における施料率それがらかでない場合には業界における施料相場等考慮れつつ

該特許明自体すなわち特許技術重要性のものによる代替可能性

該特許該製品いた場合利益への侵害

特許侵害者との競業特許業方針

等訴訟れた諸事情合考慮して合理的料率めるべきである

 

本件において

本件各特許施許諾契約施料率本件訴訟れていないところ本件各特許技術分野する分野近年統計上平均的施料率国内企業のアンケ結果では5.3司法決定では6.1であること被控訴人保有する分野特許特許侵害する解決金上高10%とした事例があること

本件1-1本件2-1重要性代替技術があるものではないこと

本件1-1本件2-1被告各製品利益するものといえること

被控訴人控訴人らは競業にあること

など本件訴訟れた事情考慮すると特許侵害をしたして事後的められるべき本件でのけるべき料率10%下回らないものとめるのがである

 

- 구체적 사안에서 제출된 실시료율 중에서 가장 높은 비율을 채택하여 손해액을 산정한 것임

 

첨부: 일본 지재고재 판결

 

KASAN_특허침해 손해배상액 산정기준 – 침해자의 한계이익 실시대가 상당액 기준 사례 - 일본 지적재산권고등재판소 특별부 (5인 재판관 확대재판부) 2019. 6. 7. 선고 「ネオケミア v. メディ.pdf

일본판결_ 손해액산정기준_2019_6_7.pdf

 

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